■多民族・多文化の共生する社会の構築と 外国人・民族的少数者の人権基本法の 制定を求める宣言
現在の日本には、朝鮮や台湾などの旧植民地出身者とその子孫、移住労働者とその家族などの外国人が、多数居住し生活している。また、外国籍であったがその後日本国籍を取得した人々、国際結婚などにより出生し日本国籍を取得した子ども達など、民族的少数者の地位にある人々も増加し、多民族・多文化への傾向は急激に進展している。
ところが、戦後日本の外国人法制は、出入国管理法や外国人登録法などにより外国人を管理することを主眼とし、また、民族的少数者の人権に関する法整備はなされてこなかった。
このような状況下で、日本においては、極めて少ない難民認定者数に象徴されるように国際人権条約上も保護されるべき外国人が入国や在留を認められなかったり、入店・入居拒否などの差別や公人による差別発言が問題となったり、民族的アイデンティティを保持するための教育が十分に保障されていないなど、外国人や民族的少数者の人権が多くの場面で侵害されている。
よって、当連合会は、国及び地方自治体に対し、下記の内容を骨子とする外国人・民族的少数者の人権基本法や条例を制定するとともに、多民族・多文化の共生する社会を推進するための部局を設置して必要な施策を実施することを求める。
なお、上記施策を実施するにあたっては、植民地支配の結果として日本での生活を余儀なくされた旧植民地出身者とその子孫についての歴史的経緯を考慮し、併せて、戦後補償をはじめとする植民地支配の清算を早急に実行すべきである。
記
1.外国人に対しても基本的人権を原則として等しく保障し、さらに、民族的少数者固有の権利を確立すること。
2.永住外国人等への地方参政権付与をはじめとする立法への参画、公務員への就任などの行政への参画、司法への参画を広く保障すること。
3.医療・年金・生活保護その他社会保障制度全般について、外国人に対しても可能な限り日本人と同様の保障を及ぼすこと。
4.外国人労働者につき、労働法制に基づく権利を実質的に保障すること。
5.外国人女性などの人身取引、ドメスティック・バイオレンスなどの被害を防止し、被害を受けた人々の救済のための施策を充実すること。
6.国際人権条約上保護されるべき難民、家族、女性、子ども及び人道上の配慮を要する外国人の在留の安定に向けた諸施策を講じるとともに、入管手続全般につき適正手続保障と透明性確保に努めること。
7.外国人の子どもへの日本語教育の充実等の施策を行うとともに、公教育における母語・母国語等の教育の機会や、民族学校、外国人学校を含む多様な教育の機会を制度的に保障すること。
8.人種差別禁止のための法整備を行い、その実効性を確保するために政府から独立した人権機関を設置するとともに、差別禁止と多文化理解に向けた人権教育を徹底すること。
当連合会は、上記の施策の実施に積極的に関与・協力するとともに、外国人及び民族的少数者の基本的人権を確立することを通じて、お互いの違いを認め合う豊かな多民族・多文化の共生する社会を築き上げるべく全力を尽くす決意である。
以上のとおり宣言する。
2004(平成16)年10月8日
日 本 弁 護 士 連 合 会
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