コリアン・ネットワーク/韓国国政 在外選挙

韓国第21代国会議員選挙の在外投票に対する当センターのコメント

 2020年4月15日、韓国第21代国会議員選挙が行なわれます。それに先立ち、在外投票が4月1日~6日まで各国で行なわれます。
 しかしながら、新型コロナウィルスの世界的な流行という状況から、欧米を中心に在外投票が中止となった所があります。その問題を含めて、韓国国会議員選挙に対して、在外同胞としての立場を表明する当センターのコメントを4月1日に発表しました。

2015年11月から、韓国第20代国会議員選挙の在外選挙人登録申請期間が始まります!

 韓国の国政選挙の在外投票が認められてから、今回2回目の国会議員選挙になります。韓国国籍を所持する日本在住者も、事前に登録すれば日本で投票できます。ぜひ登録しましょう。

  • 2015年11月15日~2016年 2月13日  在外選挙人登録申請/国外不在者申告期間
    ※韓国の公職選挙法が変わり、2012年12月の韓国大統領選挙時に在外選挙人登録をした者は、今回の国会議員選挙の事前登録は必要なくなりました。詳細は、 民団新聞の記事 をご覧ください。
  • 2016年 3月30日~ 4月 4日  在外投票期間
  • 2016年 4月13日  韓国国内投票日および開票日

 ⇒在外投票に関する詳細は、 韓国の中央選挙管理委員会のホームページ をご覧ください。
   登録されているかどうかの照会もホームページ上で可能です。

韓国大統領選挙立候補者に『在日同胞政策に対する要望書』を提出しました

 きたる12月19日には韓国において大統領選挙が実施されますが、今年の選挙は、在日コリアンをはじめ、在外国民が初めて有権者として参加できる、歴史的な選挙であるといえます。
 コリアNGOセンターでは今回の選挙にあたって、私たちに初めて認められた権利としての国政選挙権を積極的に活用しようと呼びかけてきました。同時に、私たちが有権者として韓国の在日同胞政策に直接政策を提言し、その実現を求めていく取り組みも重要であると考え、「在日同胞政策に対する要望書」を作成し、伝達する取組みを行ないました。
 この要望書は、以下の5項目で構成されています。
セヌリ党候補者宛に提出

民主統合党候補者宛に提出
  • 民族教育事業への支援の拡充について
  • 韓国在住の在日国民の処遇、住民登録制度について
  • 日本国内における人権課題解決に向けたとりくみについて
  • 対外関係について
  • 統合的な在外同胞政策の推進体制について
 この要望書については、各界で活動・活躍している在日コリアンの個人29名、及び1団体から賛同を頂きました。
 12月10日から、郭辰雄代表理事が韓国を訪れ、セヌリ党では金チャンナム事務総長補佐役と在外国民局の李ジュンホ局長が、民主統合党では金ソンゴン議員(在外同胞事業推進団長)、世界韓人民主会議の鄭クァンイル事務総長に要望書を提出し、在外同胞政策に関する意見交換をおこないました。
 両陣営とも、すでに朴槿恵(パク・クネ)候補、文在寅(ムン・ジェイン)候補の政権公約が発表されているため直接反映させることは難しいが、今後の在外同胞政策を進めるにあたって、ぜひ参考にして今後も議論を深めていきたいという回答をもらいました。
 コリアNGOセンターとしては、今回の要望書の内容に沿って選挙以降、次期政権との政策協議を進めていきたいと考えています。(2012.12.13)



2012年12月19日は、韓国大統領選挙の投票日です

  • 2012年07月22日~10月20日  在外選挙人登録申請/国外不在者申告期間
  • 2012年12月05日~12月10日  在外投票期間
  • 2012年12月19日          開票(韓国国内の投票日)
 ⇒詳細は、韓国中央選挙管理委員会のホームページ(日本語版)をご覧ください。

2012年4月韓国国会議員選挙に投票するためには


海外在住の韓国籍保持者も、韓国の国政選挙に海外で投票できます

 2009年韓国公職選挙法改正により、海外に居住する韓国国民(在外国民)にも国政選挙権(投票権)が認められるようになりました。日本の永住資格を持つ在日コリアンも、韓国国籍を持つ者は投票できます(有権者資格の詳細は後述)。
 当センターとしては、とにもかくにも、当事者の在日コリアンが一人でも多く、この選挙権の存在について知り、自らの判断で権利行使ができる状況をつくり出すことが重要と考えています。

選挙人(有権者)の資格

 海外(韓国国外)で投票ができるのは、以下の条件に合う人となります(2011年12月時点)。
  • 選挙日(投票日)時点で満19歳以上の韓国籍を持つ者
  • 選挙人登録を在外公館で行なった者
    ※この登録を行なう際に、韓国旅券が必要となります。

 在外選挙制度では選挙人は大きく2つのカテゴリーに分けられ、実際の投票手続も若干違いがあります。
  1. 在外選挙人・・・特別永住者など海外に永住資格を持つ者
  2. 国外不在者申告人・・・留学生や海外駐在員など韓国に住民登録していて現在海外に住む者や、外国の永住資格保持者でも在外同胞法により韓国国内居所申告を行なっている者
 投票手続については、下表をご参照ください。

2012年4月国会議員選挙の選挙人登録は、2012年2月11日まで!

 韓国の国会議員選挙は日本と同様、選挙区(地域区)と比例区(比例代表制)の各一票を投じる形式ですが、「国外不在者申告人」は2種類とも投票できるのに対して、ほとんどの在日コリアンが該当する「在外選挙人」は比例区のみの投票となります。
 最初の選挙は、2012年4月の第19代国会議員選挙です。投票期間は3月28日(水)~4月2日(月)です。が、投票するには事前の選挙人登録が必要で、それが2012年2月11日(土)までとなります。各地の韓国領事館に本人が直接出向いて手続を行なうことになります。
 戦後半世紀以上、選挙権がどこからも認められてこなかった韓国・朝鮮籍の在日コリアンにとって、今回の韓国国政選挙に対する思いは千差万別でしょう。そんな多様な思いがあることをしっかり受けとめた上で、また領事館に2回も足を運ばなければならないなど制度上の隘路があることも指摘した上で、投票資格のある方には、ぜひとも投票に参与しようとアピールします。各個人の権利意識の向上と具体的行使の積み重ねが、さらなる人権保障と民主主義をつくりだすという普遍的価値を体現してきたのが、在日コリアンの歴史ではなかったでしょうか。
 多くの方がこのホームページを通じて、韓国在外選挙に関心を持ち、また実際に権利行使に進まれることを願ってやみません。

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